本日の続・葉書猫。(2)
2004年7月18日 雑感猫では、この文面のツッコミどころはどこなのか。
一番大きな間違いは、何といっても「電子消費者契約民法特例法」でしょう。
この法律は確かに実在します。
(→ http://www.meti.go.jp/topic/data/e11011aj.html)
が、「電子消費者契約における錯誤(要するに勘違いや操作ミス)無効制度の特例」や「電子契約の成立時期の明確化」等について定めているものであり、電子消費者契約の代金の回収方法に関する条文は見あたりません。
そして、さらに致命的なことにこの法律は経済産業省所管であって、少なくとも法務省の所管ではないのです。
もちろん、こんなデタラメな書面に法務省の認可が下りるはずもなく。
他にも箇条書きしてみますと、
・「動産」を「動産物」とは普通言わない
(いわば「頭痛が痛い」みたいな表現)
・「差押さえ」は「強制的に」行うので、強制執行するという言い回しは普通しない
(本則では「差し押さえ」、公用文では「差押え」なので、厳密には「差押さえ」という送りからして正確ではない)
・「行政執行官」は存在しない(単なる「執行官」は存在する)
・というか、執行官は裁判所職員つまり「司法」であって、間違っても「行政」ではない
こうして見ていくと、例の文章が「一見もっともらしい」単語要素の寄せ集めであることは一目瞭然。鼻でせせら笑ってゴミ箱に直行させましょう。
あぁちなみに、消費者問題の総本山・国民生活センターにまで同様の督促状がメールで届いているそうですよ。
(→ http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html)
なんつーかアホですね、こいつら。
一番大きな間違いは、何といっても「電子消費者契約民法特例法」でしょう。
この法律は確かに実在します。
(→ http://www.meti.go.jp/topic/data/e11011aj.html)
が、「電子消費者契約における錯誤(要するに勘違いや操作ミス)無効制度の特例」や「電子契約の成立時期の明確化」等について定めているものであり、電子消費者契約の代金の回収方法に関する条文は見あたりません。
そして、さらに致命的なことにこの法律は経済産業省所管であって、少なくとも法務省の所管ではないのです。
もちろん、こんなデタラメな書面に法務省の認可が下りるはずもなく。
他にも箇条書きしてみますと、
・「動産」を「動産物」とは普通言わない
(いわば「頭痛が痛い」みたいな表現)
・「差押さえ」は「強制的に」行うので、強制執行するという言い回しは普通しない
(本則では「差し押さえ」、公用文では「差押え」なので、厳密には「差押さえ」という送りからして正確ではない)
・「行政執行官」は存在しない(単なる「執行官」は存在する)
・というか、執行官は裁判所職員つまり「司法」であって、間違っても「行政」ではない
こうして見ていくと、例の文章が「一見もっともらしい」単語要素の寄せ集めであることは一目瞭然。鼻でせせら笑ってゴミ箱に直行させましょう。
あぁちなみに、消費者問題の総本山・国民生活センターにまで同様の督促状がメールで届いているそうですよ。
(→ http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html)
なんつーかアホですね、こいつら。
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